国分寺高校コーラス部
OB・OG会
会則
OB・OG会の会則を紹介します。
会則
ほとんどの方はご存知無いと思いますが、国分寺高校OB・OG会には一応会則が存在します。但し、既に形骸化している部分もあります。
<名称>
第1条
本会は東京都立国分寺高校コーラス部OB会と称する。
(1998年の総会にて「東京都立国分寺高校コーラス部OB・OG会」と変更)
<目的>
第2条
本会は会員相互の親睦を深め、かつ国分寺高校コーラス部部活動を援助し、ともに音楽的又は人間的向上をはかることを目的とする。
<会員>
第3条
本会は以前国分寺高校コーラス部に所属した経験があり、かつ本人が入会を希望したものとする。
第4条
すべての会員は上記の目的を達成するための努力、協力を怠ってはならない。
<役員>
第5条
本会は以下の役員をおく。
(イ) 会長(1名)
本会の会務を統括し、総会、定例会その他会合の議長になる。
(ロ) 主務(1名)
会長を補佐し、庶務、編集を行う。
(ハ) 会計(1名)
本会の会計を行う。
(ニ) 会計監査(1名)
会計における仕事を監査する。
第6条
役員は毎年3月に定例会を開き、定例会においては新役員を選出しなければならない。再選は妨げないが、兼任はこれを認めない。
第7条
役員の任期は特別の場合を除き、選ばれてから次の役員に引き継ぎをするまでの1年間とする。
第8条
役員は本会の目的の達成のために各種会合を開き、毎年度1回以上の会報を作成し、会員名簿、会則、会計報告(以上は年度末及び年度はじめ)その他を載せなければならない。又、会報は会員全員に配布するとともに顧問、国分寺高校コーラス部にも配布するものとする。
第9条
選出された役員が本会の目的達成のための努力を怠った場合、又は会則を破る行為をした場合には次の手順で役員改選の要求をすることができる。
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4名の提案者と会員3分の1以上の賛成で発議をする。
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役員が発議後30日以内に総会もしくは通知によって、会員全員にこれを知らせる。
-
会議又は通知で役員改選をし、会員全員、顧問、国分寺高校コーラス部に結果を通知する。
-
役員が1.2.3.を怠った場合は自動的に提案者4名を役員とし、次回定例会までOB会の運営のいっさいの責任を持つ。又、以上のことを会員全員、顧問、国分寺高校コーラス部に通知する。
<総会>
第11条
総会は会長がこれを召集する。
第12条
会員の4分の1以上の要求があった場合、会長は30日以内に総会を開かなければならない。
第13条
総会の議題は特別な場合を除いて、出席会員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は会長の決するところによる。又、不在会員については委任状をとらなければならない。
第14条
役員は総会の会議の記録を保存し、会報で報告しなければならない。その他いっさいの記録は、後にまで残し、責任を持って役員が保管し、次の役員に引き渡していかなければならない。
<会計>
第15条
会員は原則として定例会において、その年度の会費1000円を納入する。
第16条
本会の経費は、会費、寄付金、その他で至弁する。
第17条
本会の収支の決算は毎年会計監査がこれを検査し役員はその検査報告を会報及び定例会において会員に報告しなければならない。但し、会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
第18条
本会の経費は、1部の会員又は、他の団体の利益のために支出されてはならない。
<活動>
第19条
(削除)
第20条
(削除)
第21条
国分寺高校におけるすべてのOB会活動はすべてコーラス部顧問教諭の承認を必要とする。
第22条
その他OB会の独自の活動はその年の定例会において決定するものとする。
<付則>
第23条
本会会則の改正は次の手続きをもって成立する。
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会員5名以上の提案者によって総会において発議される。
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その後、会員の承認を受けるが、不在者については通知により承認を得る。
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会員2分の1以上の賛成で承認される。
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改正された会則の施行は承認されてから1週間後からとする。
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役員は即時このことを会員、国分寺高校コーラス部に通知する。
第24条
本会は上記の目的を達成するための親睦団体であるから、政治団体、圧力団体、思想団体などとの交流、援助をうけるなど、これをいっさい認めない。